2019-10-17更新

2019年10月17日
八王子市農業協同組合 

 令和元年台風第19号に伴う被害にあわれた皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
 当JAでは、今回の令和元年台風第19号に伴う被害により災害救助法が適用された地域の被災者の方々に対しまして、状況に応じ以下の金融上の措置を講じることをお知らせいたします。

1.預金証書、通帳を紛失した場合でも、ご本人さまを確認させていただいた上で、お支払について柔軟な対応を行ってまいりますのでご相談ください。

2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じさせていただきますのでご相談ください。

3.ご事情により、定期預金等の期限前払戻しについても応じさせていただきますのでご相談ください。
 また、これを担保とするお借入れにつきましても適宜ご相談ください。

4.今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、ご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。

5.今回の災害のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分、また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についてもご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。

6.損傷した日本銀行券や貨幣の引換えに応じさせていただきます。

7.国債を紛失した場合は、その取扱いについてご相談ください。

8.災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続きの簡便化および迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、災害により被害にあわれたお客さまからの融資や返済に関するご相談に、きめ細かい対応を行ってまいりますのでご相談ください。

9.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に関してもご相談に応じさせていただきます。

 

以 上

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