※令和6年7月1日(月)より、相続手続きは事前予約制とさせていただきます。詳しくは、こちらのお知らせをご確認ください。→相続手続きの事前予約制について

STEP1 お手続きのお申し出

店舗一覧はこちら


STEP2 必要書類のご準備

必要書類等 詳細
戸籍謄本(原本)
  • 被相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまでのつながりが確認できる範囲の戸籍謄本をご用意ください。 ※法定相続人が確認できる範囲の戸籍謄本(手続日において発行日から6ヶ月以内のものに限ります)もご用意ください。
  • 戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)でもお手続が可能です。
    ※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本に代えて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
  • 原本をご用意ください。写しを取らせていただき原本をお返しいたします。
    ※ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。
  • 上記の戸籍謄本・法定相続情報一覧図を確認させていただき、相続人の「戸籍謄(抄)本」の取得をお願いする場合がございます。

戸籍謄本を取得
していただく際のお願い

法定相続情報証明制度
の詳細はこちら

印鑑証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書をご用意ください。
    ※手続の代理人がある場合は代理人の印鑑証明書、代理人が法人の場合は代表者の資格証明書と印鑑証明書、手続者に委任する委任状
    ※いずれも手続者は実印と本人確認資料をご用意ください。
  • 証明書および委任状は手続日において発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。
通帳・証書・カード類

貯金

相続貯金等の通帳・証書・カード類をご用意ください。

共済

被相続人の共済証書をご用意ください。

融資

お取引内容によりお手続きや必要書類が異なりますので詳しくはお取引店舗の融資担当者までご相談ください。

出資

被相続人の出資証券をご用意ください。

本人確認書類 運転免許証・個人番号カード等の氏名・住所・生年月日が記載されているものをご用意ください。
※期限のあるものは、期限内のものをご用意ください
以下、必要に応じてご用意ください
遺産分割協議書(原本) 遺産分割協議書による場合、原本をご用意ください。 写しを取らせていただき原本をお返しいたします。
※ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。
遺言書(原本) 遺言書による場合、原本をご用意ください。 写しを取らせていただき原本をお返しいたします。 ※ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。
以下、店舗にてご用意しております
相続手続依頼書 相続人ご本人の署名・押印(実印)をいただきます。
※相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、お問い合わせください。

※相続手続きの内容により、別途書類のご提出をお願いする場合がございますので予めご了承ください。


STEP3 必要書類のご提出

注意事項

ご提出いただいた必要書類は、お取引きによっては各部署にて確認にお時間をいただく場合があり、 書類に不足等がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の書類をご依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • お取引きのある店舗に書類の原本をご提出ください。写しを取らせていただき原本をご返却いたします。
  • ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

STEP4 名義変更・払い戻し等のお手続き

注意事項

  • ご提出いただいた書類に不足等がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をご依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 原則的な相続手続きの流れを説明しており、お取引きの内容により取り扱い方法が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

残高証明書の発行について

相続人、遺言執行者、または相続財産管理人等、相続財産についての権利を有する方のご依頼により発行いたします。

ご用意いただく書類一覧

戸籍謄本 被相続人が亡くなられたことが記載されている戶籍謄本または法定相続情報一覧図
相続財産についての
権利者であることが
確認できる書類
  1. 相続人は、相続人であることが確認できる戶籍謄本または法定相続情報一覧図等
  2. 遺言執行者または受遺者(遺言によって財産を受ける方)は、遺言書(公正証書遺言、家庭裁判所による検認済証明書、法務局発行の遺言書情報証明書等)
  3. 相続財産管理人は、家庭裁判所発行の相続財産管理人選任審判書謄本
印鑑証明書 依頼者の印鑑証明書
(発行日より6カ月以内のもの)
実印 依頼者の実印
貯金通帳・証書等 被相続人の貯金通帳・証書等 (見当たらない場合は、その旨をお取引きのある店舗へお申し出ください)

※組合所定の発行手数料がかかります。
※発行までに一週間程度期間をいただく場合がございます。

注意事項

  • ご不明な点についてはお取引きのある店舗へお問い合わせください。
  • ご来店の場合は、事前のご予約にご協力ください。 ご予約されたお客さまを優先させていただきます。
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