2006-05-01更新

5月29日から新たな生産基準「ポジティブリスト制度」がスタートします。農産物をはじめ食品に残留する農薬等の規制が変わりますのでお知らせいたします。
 
 農薬の飛散防止など対策を徹底し、安全・安心の農産物生産に努めましょう。

ポジティブリスト制度の導入に備えて
原則として全ての農薬に残留基準が設定されます

従来の規制

ネガティブリスト制度

残留基準が設定されているもののみが流通規制され、設定されてないものは原則規制の対象外でした。
ネガティブ:消極的な規制

新しい規制

ポジティブリスト制度

原則として全ての農薬に国際基準等を 参考にして、暫定基準や一律基準が設定され流通規制の対象となります。
ポジティブ:積極的な規制

1. 農産物への残留農薬規制

2. ポジティブリスト制度導入の理由

3. 規制対象外の農薬

4. 留意すべき事項

対策として

対策:1

散布は必要最小限の量で行い、風下に別の農作物があるときは、近くから対象農作物だけにかかるよう、注意して散布する。 

対策:2

境界区域では農薬を散布しない。また散布する場合は、散布区域の外側から内側に向けて行う。

対策:3

タンクやホース、ノズルは洗いもれのないように注意する。霧状の細かい粒子は、そよ風程度でも良く飛散するのでノズルを交換するか、低い圧力により散布する。

対策:4

まわりの農作物にも登録のある農薬を使用する。また、飛散しにくい剤型(粒剤)などを使用する。

対策:5

散布区域の境をネットやシートで遮へいする。また、一時的に覆うなどする。

対策:6

農薬が飛散しないよう、地域の農業者、特に隣接する圃場の農業者とは日頃からコミュニケーションをとるなど連絡を密にしておく。

対策:7

圃場ごとに使用した農薬や作業内容を把握しておくことが重要。生産履歴管理表はきちんと正確に記入する。

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