2006-05-01更新
5月29日から新たな生産基準「ポジティブリスト制度」がスタートします。農産物をはじめ食品に残留する農薬等の規制が変わりますのでお知らせいたします。
農薬の飛散防止など対策を徹底し、安全・安心の農産物生産に努めましょう。
ポジティブリスト制度の導入に備えて
原則として全ての農薬に残留基準が設定されます
従来の規制
ネガティブリスト制度
残留基準が設定されているもののみが流通規制され、設定されてないものは原則規制の対象外でした。
ネガティブ:消極的な規制
新しい規制
ポジティブリスト制度
原則として全ての農薬に国際基準等を 参考にして、暫定基準や一律基準が設定され流通規制の対象となります。
ポジティブ:積極的な規制
1. 農産物への残留農薬規制
- 食品衛生法改正により、農産物を始め食品に残留する農薬等の規制が5月29日から変わります。
暫定基準は国際基準(Codex基準)、農薬登録保留基準、欧米などの基準を参考に設けます。それらの基準がないものには、一律基準として0.01ppmが設定されます。
0.01ppmは100トンの作物に1グラムの農薬が含まれていることを示し、農薬が付着した手指で収穫物を扱ったり、散布器具中の使い残った農薬が農産物にかかった程度でも検出につながる微量な濃度です。
2. ポジティブリスト制度導入の理由
- 法改正のきっかけは、無登録農薬の不正使用が全国的に問題となったこと、輸入農産物から国内では使用できない農薬がたびたび検出されたことです。こういった食品の流通を規制するために、原則として全ての食品に農薬、添加物、動物用医薬品の残留基準が設定されます。
3. 規制対象外の農薬
- 人の健康を損なう恐れのないもの… 硫黄、マシン油、銅、パラフィン、ワックス、重曹など。
他に農薬登録上残留しない農薬とされているBT剤、フェロモン剤、天敵農薬も実質対象外です。
4. 留意すべき事項
- ポジティブリスト制度の導入後、農作物の生産には次の2点に留意しましょう。
(1) ポジティブリスト制度による残留基準を超えないようにするには、防除しようと する農作物に登録のある農薬の使用基準(使用時期、希釈倍率、使用量、使用回数等)を遵守することです。この使用基準を遵守すれば、生産物から残留基準をえる農薬が検出されることはありません。農薬散布時には必ず農薬の容器や袋に記載されている使用基準を守ってください。
(2) 農薬の飛散防止
農薬散布を行う場合、隣の圃場や別の農作物にかからないよう注意して下さい。特に収穫期に近い作物にかかってしまうと、意図しない農薬が残留してしまうことがあります。
対策として
対策:1
散布は必要最小限の量で行い、風下に別の農作物があるときは、近くから対象農作物だけにかかるよう、注意して散布する。
対策:2
境界区域では農薬を散布しない。また散布する場合は、散布区域の外側から内側に向けて行う。
対策:3
タンクやホース、ノズルは洗いもれのないように注意する。霧状の細かい粒子は、そよ風程度でも良く飛散するのでノズルを交換するか、低い圧力により散布する。
対策:4
まわりの農作物にも登録のある農薬を使用する。また、飛散しにくい剤型(粒剤)などを使用する。
対策:5
散布区域の境をネットやシートで遮へいする。また、一時的に覆うなどする。
対策:6
農薬が飛散しないよう、地域の農業者、特に隣接する圃場の農業者とは日頃からコミュニケーションをとるなど連絡を密にしておく。
対策:7
圃場ごとに使用した農薬や作業内容を把握しておくことが重要。生産履歴管理表はきちんと正確に記入する。